本日公告された小倉南区中曽根東の建物のみの売却。
平成10年12月新築のハウスメーカーの綺麗な家でとても魅力的!!
しかし、平成23年8月から3回に渡り不動産競売にて販売され不動産競売のプロである再販売業者落札。
そして今回「4回目」の不動産競売での販売と言う事は過去の落札者は「保管金」を放棄しております。
1回目569万円で落札し保管金「935,400円」を放棄(平成23年8月10日開札)
2回目506万円で落札し保管金「682,400円」を放棄(平成24年1月25日開札)
3回目391万円で落札し保管金「682,400円」を放棄(平成24年8月 8日開札)
もちろん当社も条件さえ整えば超優良物件になるので当社も入札を検討。物件調査をして弁護士との打ち合わせをしましたが、当方ではどうにもできない絶対に入札してはいけない「大きな欠点」がある物件と判断しました。
本物件は借地権もしくは定期借地権付住宅として売り出されており、ちゃんと地代を支払っていて引継が出来るのでであればいいのですが滞納をしており、執行官調書では「土地所有者は平成23年8月15日付けの上申書通り地代滞納の為1年くらい前に契約解除した。買受人に対し賃貸借契約を締結する意思はない」と述べております。
土地の賃借権が解除されていた場合、
①土地所有者に改めて土地の賃貸借契約を結んで頂く。
②土地所有者が土地の賃貸借契約を結んでくれなければ、解体して土地を返却する。
③土地所有者が土地の賃貸借契約を結んでくれなければ、土地所有者に家を買って頂く。
しかありません。
今回保管金を放棄した不動産競売のプロが「どうにかなるだろう」と思っていたのは「①」でしょう。当社も同じ考えをしていたのですが、100%こちらの思う通りにならないので「大きなリスク」と考え入札しませんでした。やはり、放棄したと言う事は拒否されたのだと思います。そうなると土地所有者は「一切協力をしない」と言う事。
土地が借地権もしくは定期借地権ではなく所有権であれば「2200万円以上」で売れるので土地所有者がどの様に思われているかわかりませんが最終的に1番安くなった所で土地所有者が安く落札するしか建物を活用できません。
土地所有者の大きな利益です。
ですので、今後誰が落札しても土地所有者は「一切協力をしない」と思いますので、落札後に落札代金を裁判所に支払って所有権を取得すると、土地所有者から「解体して引き渡せ」と言われたら権利がないので争っても法律的にも負ける可能性が高いでしょう。
勝ち目がほとんどない戦いです。
と言う事は・・・解体するしかない・・・。
無価値と言うより落札金額と必要経費を合計した400万円~500万円が赤字と言う事です。
それでもあなたは入札しますか???
不動産競売はこの様な落とし穴のある物件や危ない物件が「綺麗な姿」をしてとても「魅力的」に見えるように「笑顔」で待っています。
認識不足の初心者のみならずプロにも「とても良く見える(儲かりそうに見える)」ので入札してしまうのですがそれが最後!!
今回は保管金放棄(100万円未満)だけでよかったのですがそうはいかない事もあり、もう2度と不動産競売に手を出す事はなくなるでしょう。
充分な調査力と経験が必要な世界ですので、「欲」だけで入札すると「危険」である事を再認識した所です。